債務整理をする時の手続きの流れと期間

債務整理をする時の手続きの流れと期間

債務整理の方法には主に任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。債務の状況によって適した方法があるため、債務整理の方法をどれにするかしっかり見極めることが大切です。 適切な債務整理方法を利用すれば、効果的に債務問題を解決することができます。 ここでは債務整理方法の見極め方、手続きの流れ、解決までにかかる期間について解説していきます。

債務整理の主な4つの種類とは

任意整理とは

任意整理とは、債務整理の中でも比較的簡易的な手続きで借金の減額を図る事の出来る手続きです。 任意整理では、裁判所を介さずに賃金業者と直接和解交渉を進める事になります。 任意整理では元本の減額が難しいので基本、的には将来利息のカットや過払い金の請求などを狙うケースがほとんどです。 任意整理は私的な交渉のため個人で行う事も可能ですが、交渉に長けた専門家に依頼した方が効果的に債務整理を行うことができます。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申請を行い借金の減額を認めてもらい生活の建て直しを図る債務整理方法の一つです。 個人再生では住宅ローンを除く債務額の上限を5000万円とした上で、「借金総額の20%」もしくは100万円のどちらかのうち金額の大きい方を原則3年間で返済していく事になります。 最大で債務を5分の1程度まで圧縮する事が出来るので、任意整理では返済しきれない債務にも対応出来ます。 また、個人再生は財産の差し押さえが無いので住宅や車を保持したままで債務整理が可能です。

自己破産とは

自己破産とは、債務整理の中でも最終手段と言った位置づけで、裁判所に申し立てを行い現状かかえている債務の返済義務を免責してもらう手続きです。 自己破産では債務者が価値のある財産を所有している場合、没収・処分に対象となるので住宅や車などは手放すことになります。 メリット・デメリットともに大きいため、裁判所の審査も債務整理の中で最も厳しいです。 他の債務整理では借金解決が困難な場合に検討する事になります。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所に仲介してもらい債権者と交渉を行う債務整理の方法です。 特定調停は専門家の代行を必要とせず、裁判所の調停委員が債務者に代わって手続きを行います。 賃金業者との交渉内容は主に利息の引き直しや借金の減額で原則3年間~5年間で残債の完済計画を立てます。 専門家費用を必要としない分、債務整理の中でも比較的費用が安く済むメリットがあります。 ですが、資料収集や裁判所へ赴く手間がかかるので、メリット・デメリットをよく検討する必要があります。

自分にあった債務整理方法の見極めるポイント

任意整理がオススメの人

任意整の最大のメリットは、家族や恋人にバレることなく手続きができる点です。 借金があることを隠している方は多いため、人に知られることなく借金の減額を図れるのはとても大きなメリットだと言えるでしょう。 しかし一方で、任意整理では利息の引き直し計算で過払い金が見つからない限りは、元本自体が減ることはないというデメリットもあります。 任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉を行うので、債務整理の中で最も簡単な方法です。 ですので、あまり大事にはしたくないけど借金を減額したいと考えている方や、借入金額が比較的少なめの方にオススメの手続きだと言えます。 こういった理由から、苦しい返済生活をどうにかしたいと考えている方は、まずは最も手軽である任意整理を検討することから始めてみましょう。

個人再生がオススメの人

個人再生は、利息の引き直し計算を行った上で、任意整理では返済の目途が立たないといった方が最も利用している債務整理手続きです。 個人再生手続きを行うことによって、マイホームや自動車などの所有している財産を手放すことなく大幅に元本を減額してもらうことができます。 しかし、任意整理より手続きは複雑な上に裁判所を通さなくてはいけません。 また基本的に3年間で完済しなければいけません。 したがって、借金の金額が大きな方や、なんとしても所有している財産だけは守りたいという方にオススメの手段だと言えます。 ただし、借金の元本自体を免除してもらえるということもあり審査は厳しめで、安定した収入がなければ裁判所に認可される可能性は極めて低いという点には注意が必要です。

自己破産がオススメの人

自己破産は、抱えている債務をすべて免除してもらうことができる債務整理手続きです。限度額がないため、たとえ億を超える借金を抱えていたとしても、裁判で免責という決定がおりればすべての借金がゼロになるというメリットを持ちます ただし、その代償もとても大きくなっています。 自己破産をする場合、所有している住宅や自動車などの財産はすべて手放さなくてはいけませんし、官報に自己破産を行ったことが載るので闇金などの悪徳金融業者からDMが届いたりすることもあるようです。 したがって、自己破産は最終手段として考えるべき債務整理だと言えます。 住宅などの失う財産がなく、返済能力もない、さらに借金の金額が大きすぎてほかの債務整理手続きではどうすることもできない人のみオススメの手続きです。

特定調停がオススメの人

特定調停では、利息の引き直し計算によって将来利息や経過利息をカットすることができます。 ですので、和解が成立した場合は概ね任意整理と同じ減額幅となりますが、特定調停は原則として代理人を立てずに自分で手続きを行うので代理人に支払う費用がかかりません。 したがって、とにかく費用をかけずに債務整理を行いたいという方にオススメの手段だと言えます。 ただし、特定調停では、引き直し計算で過払い金が見つかっても取り戻すことはできないというデメリットがあるため、事前に過払い金がないかをしっかりと把握した上で手続きを行う必要があります。 また、金融のプロ相手に自分で交渉しなくてはいけないため、自分側に不利な和解をせざるを得なくなったり、和解後に支払いが滞った場合には給料差し押さえなどの強制執行をされたりといったリスクもあります。 ですので、そういった点にも注意が必要です。

債務整理の手続きの流れ一覧

STEP1, 面談・相談

債務整理を考えている方は、何から手を付けたらいいのか分からないかもしれません。そんな時は始めに債務整理を扱っている弁護士や司法書士の専門家に電話やメール、または訪問をして面談・相談を行ってもらうことができます。 相談の流れとしては、貸金業者の数や借金の額などを伝えてどういった内容の債務整理が適しているのかを決めていきます。 相談内容に納得がいったら専門家に依頼をすることとなります。 事務所によっては相談費を取るところもありますが、無料で相談を行っているところも数多くあるので事前に調べてから行くと話がスムーズに進みます。

STEP2, 委任契約

債務整理手続きを行うことで決意が固まったら、専門家と委任契約を結ぶという流れになります。 委任契約とは、債務者が法律に基づいて正式に専門家に債務整理をお願いするといものです。 その場合は、必ず委任契約書を作成します。 契約書には債務整理の内容や、専門家に支払う費用などが記述されています。 手続きをした後で追加費用はかかるのか、多額の費用を請求はされないかなど、後々のトラブルを防ぐためにも必ず入念に確認しなければいけません。

STEP3, 受任通知の送付

専門家と委任契約を結んだら、賃金業者に受任通知を送ります。 これは債務整理の種類に関わらず、全ての手続き方法で共通の流れとなります。 受任通知は債務者から依頼を受けたということと、債務整理手続きに入ったという旨を賃金業者に伝えるものです。 受任通知を受け取ると、業者は一切の取立や督促を停止させなくてはいけないので、債務者は一時的ですが生活が安定します。 精神的にも金銭的にも余裕ができるため、手続きの準備を進めやすくなります。

STEP4, 取引履歴の開示請求

債務整理の手続きでは、受任通知を貸金業者に送ったら取引履歴の開示を請求する流れとなります。 取引履歴とは、債務者と貸金業者との間で交わされた全ての貸し借りの履歴のことです。いつどれだけ借りて、返したかといった全ての取引に関する記録は残していない方がほとんどなので、業者側に請求をする必要があります。 しかし、開示するのは義務なので、業者はどんな理由があろうとも必ず応じなくてはいけません。 この取引履歴は専門家が取り寄せてくれるものなので、債務者が業者と対峙することはないので心配がいりません。

STEP5, 引き直し計算

貸金業者から取引履歴を取り寄せた後は、利息制限法に基づいて引き直し計算をする流れになります。 引き直し計算を行うことで、払い過ぎていた利息を明確にして借金を減額させることができます。 長年返済していた場合、利息制限法の上限である20%を越えた金利を支払っていた可能性があります。 払い過ぎた分は、借金の元本に充てることで減額することができます。 過払い金がある場合もこの段階で分かるので、これを元に過払い金請求をすることになります。 正しい債務額を見極めることで、今後の支払い計画の参考にして方針を決めていきます。そのため、引き直し計算は債務整理において最も大事な作業と言っても過言ではありません。

STEP6, 各債務整理手続きに着手

引き直し計算によって算出された数値を元に債務額が決まったら、専門家は債務者の収入や家計の状況を考慮しつつ、今後の方針を決めていきます。 方針が決まったら、和解案をまとめたり合意書を作成したりなどの各種手続きに取りかかる流れとなります。 債務整理手続きに必要な書類の準備や作成、貸金業者との交渉、裁判所の手続きなど時間や手間のかかることは専門家が全て行ってくれるので、基本的に債務者は何もしなくて大丈夫です。

債務整理の各手続きの期間一覧

任意整理の手続き期間

任意整理は他の債務整理の方法とは違い、話し合いによって借金の減額を行っていく方法となります。 任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、それらの専門家は債権者に対して受任通知を送り、正確な取引の情報である取引履歴の開示を行うこととなります。 その情報をもとに話し合いを進めていくこととなりますので、任意整理にかかる手続き期間は一般的に3か月~6か月ほどだといわれています。 一度に複数の業者と専門家が話し合いを行っていくため、実際にはその業者によってかかる手続き期間は異なります。

個人再生の手続き期間

個人再生は裁判所に申し立てを行い、借金の額を最低弁済額という額にまで減額する債務整理の方法です。 借金の総額により最低弁済額は変わってきますが、最大で10分の1にまで減額することが可能となっています。 個人再生の手続き期間は一般的に4~6か月となっています。個人再生は裁判所が選任した個人再生委員が借金を減額した後の返済案についてのサポートを行います。 ただし、弁護士に個人再生を依頼した場合は、弁護士は個人再生委員の代わりを務めることができます。 そのため弁護士に依頼した場合にかかる手続き期間は4か月ほどとなりますが、個人再生委員を選任する場合には個人再生委員との面談などもありますので、その分手続き期間が長期化し、6か月ほどかかってしまいます。

自己破産の手続き期間

自己破産は債務整理の中で唯一、借金の支払いを法律的に免除されるものとなり、税金以外の全ての借金から解放される方法になります。 しかし、自己破産を行う時には一定額以上の財産を手放さなければならず、手放した財産を処分して債権者に分配する必要があるため、財産のある・ないで手続き期間は大きく変わってきます。 処分する資産がないと判断されたり、処分する財産の数が少ない場合には手続き期間も短くなり、3か月~6か月ほどとなります。 一方、処分する資産が多い場合には、資産の処分を行うための時間がかかってしまうため長期化してしまうことが多く、一般的に6か月~1年ほどの期間が必要となります。

特定調停の手続き期間

特定調停は弁護士や司法書士の専門家に依頼する費用の支払いが難しいという場合に、選ばれることが多い方法です。 裁判所が選任した調停委員に仲裁してもらいながら、借金の減額を目指します。 特定調停は裁判所への申し立てと同時に、債権者の一覧や自分自身の財産がわかる書類を提出しなければいけません。 申し立てが受理されれば特定調停の期日が決まりますが、特定調停は1~2か月ほどの期間を開けて2回行われることとなります。 手続き期間は特定調停の申し立てから手続きの完了までは3か月~5カ月ほどかかりますが、申し立ての際に必要な資料を自分で作成しなければいけませんので、そのための期間も別途必要となります。

まとめ

債務整理は主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」4つの手続きがあり、メリット・デメリットが異なります。 それぞれ手続きにかかる期間も異なりますので、依頼する前にしっかりと確認することが必要です。 手続きの流れや期間を把握しておくことで、しっかりと計画して債務整理を行うことができます。 はじめての債務整理だと、不安なことも多いので計画を立てておくことは、失敗しないためにも重要な要素となります。 どの債務整理方法を行うかは、債務状況や返済能力など様々なことから決めることなので、人それぞれ異なります。 ですが、大まかな目安はありますので、紹介した条件を参考にしてみてください。 その上で弁護士や司法書士の専門家に相談してみてください。

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