知らないとまずい!債務整理のデメリット・メリット

知らないとまずい!債務整理のデメリット・メリット

債務整理を考えるに当たって、メリットとデメリットがどの程度のものなのかは気になるところです。 そのため慌てて手続きを始めてしまう前に、まずは債務整理に関する基礎知識と、メリットとデメリットについて知るところから始めましょう。

債務整理とは何か

債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に減額の手続きをすることです。 減額の仕方によって、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停に分かれます。 そのほかにも利息制限法を用いて引き直し計算を行い減額の金額を決める作業があります。 もし、引き直し計算の際に利息制限法より高い金利で借りていたことが発覚した場合には、過払い金として請求することが可能です。 過払い金は、法改正行われた2007年以前に借金をしていた場合に発生している可能性があり、過払い金請求は借金を減らす手続きになるため、債務整理に含まれることになります。

債務整理の主な4つの種類とは

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さず債権者との話し合いによって債務を減らす方法で、比較的気軽に行えることから最も利用者の多い債務整理です。 対象となる債務を任意で選ぶことができ、保証人の付いた債務を整理の対象から外せば保証人に迷惑をかけるのを防げます。 基本的に元金は減額されませんが、将来利息や未払い利息がカットされることで借金の総額が減り、利息を気にすることなく返済が出来るようになります。 過払い金が発生していれば併せて請求の手続きを進めることもでき、戻ってきたお金で債務を減額あるいは完済することも可能です。 任意の交渉なので債権者が応じてくれるとは限らず、話し合いがまとまらないと長期化する場合もあります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てを行い債務の減額してもらう債務整理の方法です。 最大で1/10まで債務を圧縮することが出来ます。 継続した収入があることが前提で、無職や専業主婦などでは手続きを行うことが出来ません。 民事再生法に基づく制度であり、裁判所が強制的に債務圧縮をした後、残金を基本的には3年、場合によっては5年までの間に完済する必要があります。 住宅ローンは減額出来ませんが、特定の条件を満たすことで住宅を残したまま他の債務整理が出来る「住宅ローン特別条項」を利用することが出来ます。 個人再生を行うとブラックリストに載るだけではなく、官報にも名前が載ります。 他の債務整理に比べると手続き期間は半年ほどと長めで、難易度が高いため専門家によるサポートの必要性が上がります。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立てを行い全ての債務を免除してもらう債務整理の方法で、住宅や車、保険金など20万円を超える財産は全て没収されます。 ただしギャンブルなどで作った借金では免除が認可されない場合もあります。 自己破産するとブラックリストや官報に載り、職業や資格に制限がかけられます。 財産の有無によって同時廃止と管財事件の2種類に分けられ、同時廃止になると手続き開始と同時に終了となり、すぐに免責が行われます。 管財事件とは、適切に処分すべき財産がある場合に採られる方法です。 このうち弁護士が代理人になることを条件に管財事件の手続きを簡略したものを少額管財と呼び、裁判所に支払う予納金を低く抑えることが可能です。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所に仲介をしてもらいながら、債権者との交渉によって債務整理を行う方法です。 裁判所を介した任意整理とも呼ばれています。 裁判所の調停委員が、弁護士や司法書士の代わりに交渉の仲介をしてくれるので、専門家費用を抑えることが出来ます。 任意整理と同じく債務整理の対象となる債権者を選ぶことができ、保証人に迷惑を掛けたくない場合には有効です。 継続した収入があることが前提で、3年~5年で債務を完済する必要があります。 特定調停で作成される返済契約書「調停調書」は裁判所の判決と同等の効果を持ち、返済できなくなると強制執行が行われる可能性が高くなります。 債権者との交渉による債務整理なので、話がまとまらなければ調停不成立となることもあり、過払い金が発生していても併せて手続きすることが出来ないため、別途請求を行うことが求められます。

債務整理のデメリット・メリットとは何か?

債務整理のデメリット

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停と4種類の方法があるので、どの手段を用いたかによって起きる影響が異なります。 手続方法によって生じるデメリットは、一概には言えないものの、共通したデメリットを理解しておくことが重要です。 債務整理を行なうと、個人信用情報機関へどのような債務整理を行なったのか記録されてしまうので、事実上のブラックリスト登録がされた状態になります。 債務整理の方法により5年から10年間は債務整理を行なった事実が登録され、消えるまでの期間はクレジットカードやカードローンの審査に通ることはありません。 また、特定調停を除く債務整理では、交渉力が必要であったり手続きが難しかったりすることから、弁護士や司法書士に依頼する必要があるので、専門家に依頼する費用が掛かってしまいます。 個人再生と自己破産手続きでは、専門家費用が高額となることもあるので、依頼する法律事務所選びを慎重に行わなければなりません。

債務整理のメリット

借金問題の解決を後回しにせずに、速やかに債務整理を行なうと多くのメリットが得られます。 その中でも債務整理を行なうことで得られる共通のメリットがあります。 債務整理の目的として、任意整理ならば将来利息のカットが可能であり、個人再生ならば元金自体の減額が可能です。 自己破産に至っては免責決定を受ければ返済が全額免除されます。 また、債務整理を専門家に依頼することで、弁護士や司法書士から債権者に対して受任通知が発送され、すぐに支払い督促が停止します。 専門家を通した取り立てが行われることになるので、取り立てに追われずに生活を立て直す時間を確保出来るわけです。 自己破産では20万円以上の全ての財産が処分されてしまい、家族に隠したまま債務整理を行なうことは難しいですが、他の債務整理方法ならば財産処分が起きることは無いので家族にバレずに債務整理を行えます。 債務整理に早期に着手することは、間に専門家を入れることで日々の取り立てから一時的に開放されることになり、家計バランスを考えた生活を取り戻すことに繋がります。 無理をせずに生活出来る環境を取り戻すことが、債務整理を行なう最大のメリットと言えるでしょう。

それぞれの手続きのデメリット・メリットについて

任意整理のデメリット

額できる金額が少ない点があげられます。 最悪の場合、業者が交渉に応じず、減額できない可能性もあります。
また、手続きを始めると個人信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。 いわゆるブラックリストに載るという状態となり、約5年間は新たにクレジットカードを発行すること、カードローンを組むことができなくなります。

任意整理のメリット

任意整理は他の債務整理と異なり専門家に代理人になってもらうので、交渉に必要な難しい手続きがなく簡単に行うことができます。 手続きが始まると、取り立てや督促が止まるので心に余裕も生まれます。 交渉が成立して和解できた場合は、将来払う予定だった利息や未払いの利息を全てカットして減額することができます。 また、複数の業者から借金をしていた場合、任意整理を行いたい業者を選ぶこができます。 財産になるような住宅ローンなどを省くことができるのです。 また、過払い金が発生した時には、過払金請求ができるというメリットもあります。

個人再生のデメリット

個人再生の最大のデメリットは、ブラックリストに登録されてしまうということです。 自己破産のように資産をすべて没収されてしまうようなことはありませんが、金融機関からの信用を失い、しばらくはクレジットカードやローンが利用できなくなるということが大きなマイナスとなります。
また、債務整理の中で一番手続きが難しいと言われており、基本的には弁護士に依頼をしなければならないということもデメリットです。 弁護士費用としては、45万円~60万円くらいが目安です。
残った借金は原則として3年で返済をしなければならないので、一定以上の経済力がないとすることができません。

個人再生のメリット

個人再生のメリットとしては、債務整理の中でも減額できる割合が比較的大きいということがあげられます。 500万円~1500万円の借金がある場合なら、5分の1程度まで大幅に圧縮をすることができます。 また、住宅ローンの特別条項を利用することで、自宅を手放さずに借金問題を解決することができます。 さらに自己破産のように職業制限はないので、どんな職業に就いている人でも手続きができます。 自己破産では免責不許可事由というものがあり、ギャンブル等が理由での借金は免責されないことがありますが、個人再生ではギャンブル等が理由の借金でも減額してもらうことができます。

自己破産のデメリット

自己破産は裁判所の免責許可が下りれば債務が免除されますが、デメリットもいくつかあります。 1つ目はいわゆるブラックリストへの登録です。 信用情報に事故情報が登録され、以後一定期間は借入やクレジットカードの作成ができなくなります。 2つ目は官報という国が発行する機関紙に住所氏名が掲載されます。 3つ目は一定の金額以上の資産、財産が処分されます。 たとえば20万円以上の預貯金や車などが挙げられます。 4つ目は特定の業種への就業制限が課されます。弁護士や税理士といった士業や警備員など、お金や資産に関わる業種が代表例です。

自己破産のメリット

デメリットもいくつかありますが、自己破産という方法で債務整理をするメリットもあります。 1つ目は債務が無くなる、すなわち借金を支払う義務が無くなるという事です。 税金や社会保険料などの一部の債務は残りますが、金融業者などの債務は免除されます。 2つ目は金融業者からの取り立てが止まる事です。 弁護士に自己破産手続きを依頼した場合、弁護士から債権者に対して受任通知書が送られ、その後の取り立ては無くなります。 3つ目は条件に当てはまれば、誰でも申請できるという事です。 裁判所が本人の債務、財産はもちろん、職業や年齢などを総合的に勘案した上で支払不能かどうかを判断します。

特定調停のデメリット

特定調停をする際には、特定調停申立書や関係権利者一覧表などの必要書類を裁判所に提出して申立てします。 特定調停の申し立て後は債権者からの取り立てが止まりますが、必要書類の作成に時間がかかると取り立てが止まるまでの時間も長くなってしまいます。 特定調停のデメリットには、合意までに時間がかかる可能性があることも挙げられます。 特定調停は債権者が借金減額に合意してくれることで成立する債務整理です。 そのため交渉が難航すれば調停成立までに時間がかかることはもちろん、調停が成立しないこともあり得ます。 特定調停が成立した際には調停調書が作成されますが、調停調書通りに返済ができなかった場合、債権者は強制執行することが可能です。 そのため特定調停する時には、きちんと返済できるのか考慮する必要があります。

特定調停のメリット

特定調停では手続き方法を調停委員が丁寧に教えてくれます。 そのため任意整理とは異なり、専門家に依頼せずに個人で手続きを進めることができます。 また借金減額の交渉をする際には調停委員が仲介してくれるため、交渉がしやすいです。 借金を減額してもらう債権者を選ぶことができるのも特定調停のメリットです。 住宅や自動車のローンを除いて特定調停すれば、手持ちの財産を売却処分する必要がありません。 また保証人付きの借金を除くこともできるため、保証人に知られることなく、そして心配をかけることもなく債務整理することが可能です。

まとめ

債務整理は返済の減額や免除を行うことができますが、これらにはメリットとデメリットがあるのも事実です。 まずデメリットとしては弁護士費用が必ずかかるということと、債務整理を行った後に信用情報がブラックリスト入するためクレジットカードの新規契約が難しくなるということです。 また債務整理の方法によっては日常生活に制限がかかることもあります。 一方でメリットもあり、借金の催促がなくなるばかりか、返済すべき金額を大幅に減額でき、月々の返済額を無理のない金額にまで下げてもらうことも可能です。 債務整理はメリットとデメリットを天秤にかけてから行うのが大事ですので、債務を抱えている方はまず弁護士に相談するのが一番です。

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