債務整理は本人以外の友人や家族が行うことができる?

債務整理は本人以外の友人や家族が行うことができる?

債務整理を行うには本人以外は行うことができないのでしょうか。 また、保証人への影響はどのようになっているのでしょうか。 今回は債務整理を行う際に上記の気になることについて紹介していきます。 これから債務整理を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

債務整理とは何か

債務整理とは、借金を返済する目処が立たない場合に借金を減額したりゼロにするための手続きのことを言います。 債務整理で借金を整理して無理のない返済額にすることで、生活を立て直すことができます。 債務整理は任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の債務を整理する、主に4つの手続きの総称のことを言います。 それぞれの手続きによる効果は異なります。 任意整理は裁判所を介さない手続きで、個人再生・自己破産・特定調停は裁判所に申し立てを行う法的手続きです。 また過払い金が発生していた場合に貸金業者に過払い請求をする手続きも、借金の返済中である場合は債務整理という扱いになります。 過払い金請求は債務整理の手続き内で行われるケースが多いのが特徴です。

債務整理を本人以外が行う場合

本人以外は原則できない

返済したという履歴を債権者は記録・保存する義務があり、これを「取引履歴」と呼びますが、この取引履歴の開示は本人以外にはできません。不当な金利で支払いしていた可能性を調べ、過払い金がないかチェックする「引き直し計算」の際に必須の情報であり、債務整理をする上では欠かせない作業です。 本人が動かない限り、原則的に債務整理はできません。

債務整理は基本的に専門家に代理人なってもらう

ただし、法律によって弁護士や司法書士といった専門家であれば、本人に代わって債務整理を行うことができると定められています。 弁護士や司法書士と面談をして、返済計画の目処や債権者との交渉の方針などを話し合ったあと、双方納得のいく条件におさまれば委任契約を結びます。 その際、債権者と債務者の間に入り(介入者)、また弁護士・司法書士が債務者に代わって手続き・交渉すること(代理人)を記した、委任状を作成する必要があります。 弁護士・司法書士に代理人を依頼する・委任契約を締結することも、本人以外にはできません。 法の下で代理可能といえど、代理人の受任契約を交わす以上は法務契約となるため、やはりここでも本人以外には手続き不可能です。

委任状があれば任意整理ならば本人以外の家族でもできる

委任状があれば本人以外の家族・配偶者や友人などでも、任意整理を代理で行うことはできます。 弁護士とは異なり、報酬を受け取ってはいけないという点、法律家でもない素人が代理できるのは債権者(貸金業者)との交渉のみという点に注意してください。 弁護士や司法書士など専門家相手でも難色を示す業者もおり、長年培った交渉術をもって和解交渉を勝ち取っているわけで、素人が飛び込んでも相手すらされず門前払いされることがほとんどです。 また、素人が代理可能な債務整理は任意整理のみで、自己破産や個人再生の代理人は司法書士ですら不可能です。 素直に弁護士・司法書士に相談した方が得策です。

債務整理どちらに依頼する?

弁護士と司法書士の違い

債務整理は弁護士と司法書士のどちらにも依頼することが出来ます。 ですが、弁護士と司法書士では扱える案件の領域が違います。 弁護士と司法書士では扱える借金の上限が異なります。 弁護士は借金がいくらの案件でも扱うことが出来ますが、司法書士は借金が140万円以下の案件しか扱うことが出来ません。 また、扱える金額以外にも異なる点があります。 それは個人再生や自己破産において代理人になれるかなれないかです。 司法書士は簡易裁判所までしか裁判の代理人なることができずません。 個人再生や自己破産は地方裁判所にて手続きを行う必要があるので、司法書士では代理人になれずで、書類を作る作業しか出来ません。 弁護士は制限がありませんので、手続きや交渉をはじめ、依頼人の代理人として全ての手続きを代わりに行うことができます。 そのためトータルサポートできる弁護士に依頼した方が良いです。

任意整理は司法書士も検討する

もちろん、債務整理を司法書士に依頼するメリットもあります。 個人再生や自己破産では無理ですが、任意整理の場合は借金が140万円以下ならば司法書士も代理人になることができます。 一般的には、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼する方が費用が安い傾向にあります。 つまり、借金が140万円以下の任意整理の案件であれば、司法書士も弁護士と同じように代理人になれますし、なおかつ依頼するのにかかる費用は弁護士より安い可能性が高いです。 そのため条件をクリアできるなら、司法書士に依頼することを検討する価値は十分にあります。

個人再生と自己破産は弁護士に依頼する

債務整理の中でも、個人再生や自己破産を行う場合は、司法書士よりも弁護士に依頼した方が良いでしょう。 主な理由は2つあります。 一つ目は、個人再生や自己破産は扱う借金が高額であることが多いため、司法書士だと扱えない金額である可能性が高いということです。 先に見てきたように、司法書士は140万円以下の案件しか手続きを行うことができません。 個人再生や自己破産は金額が大きい可能性が高いので、そもそも司法書士では取り扱うことができないことが多いです。 ニつ目は、司法書士には手続きが行える裁判所の制限があるためです。 司法書士は基本的に書類の作成がメインの業務とされています。 そのため簡易裁判所までの裁判でしか代理人になることができません。 個人再生や自己破産は地方裁判所にて手続きをする必要があるので、司法書士では代理人にはなれず書類のサポートしか行えません。 対して、弁護士に依頼すると複雑な手続きを自分でする必要がなく、問題なく全ての手続きを任せることができます。 弁護士に依頼すると、司法書士に依頼するよりもかかる費用が高いことが多いとはいえど、代理人として全ての手続きや交渉をしてくれます。 ですので、個人再生や自己破産の場合は弁護士に依頼することがオススメです。

債務者本人が亡くなってしまった場合にすること

相続人に債務が継承する

借金をしている名義本人が死亡した場合には、保証人や家族、親戚など本人以外が債務を相続される場合があります。 なぜなら、保証人や相続人には返済義務が移るからです。 そのため、相続には家や土地などの資産だけでなく負債も引き継ぐということを知っておく必要があります。 債務者自身が生存中の時には、借金の存在は家族の誰も知らなかったけど、債務者が死亡した時に消費者金融や銀行・その他金融機関などからの連絡や取り立てが来たり、借用書などが出てきたりといったことで借金が発覚するケースが少なくありません。 したがって、相続関係にある人が死亡した場合には、その人に完済し終わっていない借金があるかを調べておかなければなりません。 多くの金融機関が長くても月払い制となっているので、借金の有無は1ヶ月から2ヶ月も待てば把握することができます。 また、相続関係になかったとしても連帯保証人になっている場合にも同様に、返済義務か移るので注意が必要です。

相続放棄を検討する

もし、故人の借金が発覚した時、借金など負の遺産が資産や財産よりも多くて相続人が支払えないというケースもあります。 そういう場合には、債務整理をしてしまうと個人信用情報機関に「事故情報」としてブラックリスト入りになってしまいます。 ブラックリストに載ってしまうと、ローンを組むことができなくなったりクレジットカードの発行や使用が出来なくなるといったデメリットが生じます。 ブラックリストに登録されないように、かつ相続人が借金の返済義務から回避する方法として「相続放棄」というものがあります。 相続放棄は、相続の開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行うという期限があります。 この期間のことを「熟慮期間」と呼び、この期間を過ぎてしまうと相続破棄が出来なくなってしまいます。 しかし、3ヶ月では故人の資産状況を知ることが出来ない場合には、延長を申請する方法も取ることが出来ます。 また、相続を破棄するということはプラスの資産、例えば家や土地なども同時に手放すことになるため注意しましょう。

保証人と連帯保証人の違い

保証人とはお金を借りた人が返済することができない場合に、その債務者に代わって返済義務を負う人のことです。 「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。 保証人は「貸金業者が保証人に対して返済を請求してきた時に、債務者に請求してくれと主張できる(催告の抗弁権)」「保証人が貸金業者に対し、債務者が持っている財産を先に取り立てることを主張できる(検索の抗弁権)」「保証人が複数いるケースにおいては借金を保証人の頭数よって平等に割り、それぞれの保証人は借金を割った金額分のみの責任を負えばよいとする(分別の利益)」という3つの権利を主張することが認められていますが、連帯保証人にはその権利がありません。 金銭消費貸借契約時の保証人とは主に連帯保証人のことを指しており、当然ですが連帯保証人の責任は保証人よりも重くなっています。 法的にはお金を借りた債務者と同じ重さの責任を有し、債務整理をする上でもその責任の重さは変わりません。

債務整理をした場合の連帯保証人への影響

任意整理をした場合の影響

全ては任意整理の交渉を依頼する専門家の交渉力次第ですが、任意整理を行なう際には連帯保証人が付いている債務かどうか注意しなければなりません。 なぜなら、連帯保証人が付いている債務を任意整理の対象としてしまうと、本人と債権者の間で結ばれた和解書は、連帯保証人には適用されずに差額を連帯保証人に請求されてしまう可能性が高いからです。 任意整理を選ぶ最大のメリットとして、任意整理の対象とする債務を本人が自由に選べる点にあります。 連帯保証人に迷惑がかかってしまう状況を避けるために、最初から連帯保証人付きの債務を任意整理に含めずに行なうと良いでしょう。

個人再生・自己破産した場合の影響

個人再生や自己破産を行なった際には、住宅ローン特則を個人再生に適用した場合を除いて、全ての債務に対して一斉に債務整理が行われることになります。 連帯保証人が付いている債務についても、個人再生や自己破産を申し立てる段階で、債務整理の対象となってしまうわけです。 債権者にとっては、本人と連帯保証人のどちらから債権回収を行なっても良く、通常の保証人とは異なり連帯保証人には3つの抗弁権が無いことから、債権者から請求されたら払うしかありません。 個人再生や自己破産に至るほどの債務額ですから、連帯保証人が支払えなければ連帯保証人も債務整理を行なう必要があります。 債務整理を行なう債務を選べない個人再生や自己破産では、連帯保証人に請求が行ってしまう点に注意が必要です。

家族への影響はない

本人が債務整理を行なった際に、家族にも影響が出てしまうのではないかと心配する人が少なくありません。 しかし、家族が連帯保証人となっていない限りは、本人が作った借金は本人以外に対して取り立てを行えません。 債務整理を行なって借金が減額されたとしても、家族に減額した分の借金を肩代わりする請求は出来ないわけです。 家族が連帯保証人となっている場合には、本人が債務整理を行なった段階で請求が行ってしまうので、事前に家族へ相談しておく必要があります。

必ず連帯保証人には債務整理をすることを伝える

連帯保証人が付いている債務を抱えている場合には、債務整理に踏み切る前に連帯保証人に対して債務整理を行なう事実を伝えておく必要があります。 本人が債務整理を行なうことを連帯保証人が事前に知っていれば、連帯保証人も債務整理をするかどうか検討する時間が出来るので、突然債権者から連帯保証人が請求を受けて驚くことは無くなるでしょう。 相談無しに勝手に債務整理を進めてしまうと、連帯保証人との人間関係が壊れてしまう可能性があるので、事前に相談することが望ましいです。

債務整理時の連帯保証人への影響を抑えるための手段

借金額が少額の場合は協力してもらい完済する

債務整理はメリットばかりではなく、デメリット(連帯保証人がいればその人に迷惑がかかってしまう等)も理解しなければなりません。 もし借金の額が少額で親族や友人の協力を得ることで完済が目指せるのであれば、債務整理よりもそちらを優先させる方が賢い手かもしれません。 ただし、この場合には返済をする前に「引き直し計算」だけはしっかりと行っておくべきでしょう。 返済を減らせるだけではなく、過払い金が発生していることもあります。

連帯保証人も一緒に債務整理をする

連帯保証人に事情を説明したうえで、本人と連帯保証人が一緒に債務整理をする方法もあります。 この方法は任意整理の場合によく用いられていて、一人では返済不能な額であっても二人で返済することにより現実的な返済可能額まで抑えることも可能です。 注意点としては連帯保証人の個人信用情報に「事故情報」が記載されてしまう点(いわゆるブラックリスト入り)ですが、もし本人が勝手に任意整理してしまうと返済の全額の請求が連帯保証人に行ってしまうこともありますので事情をしっかりと話すことが大切です。

まとめ

債務整理は原則的に本人以外の人が行うことはできません。 ただし、委任状があれば本人以外の人でも代理人となって、手続きを行うことができます。 弁護士や司法書士の専門家に依頼することが一般的です。 専門家を選ぶ際は弁護士と司法書士の扱える業務領域の違いがあるので、しっかりと把握して自分にあった人に依頼することが大切です。 もし債務者本人が亡くなってしまった場合は、遺族が借金を継承するので債務整理をすることができますが、相続放棄することもできます。 ですので、借金が多いのか、財産が多いのか確認して決めるようにしましょう。 また、債務整理をすると連帯保証人へ迷惑をかけてしまうこともあります。 任意整理であれば、債務を選択して連帯保証人へ影響が及ばないようにするこができます。 このように、なるべく連帯保証人へ影響がいかないように工夫することが大切です。 もし、どうしても請求がいあってしまう場合は、事前に債務整理をすることを伝えて相談するようにしてください。

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