任意整理を行うデメリット・メリットについて

任意整理を行うデメリット・メリットについて

もちろんメリットも大きいのですが、中にはデメリットもあります。 メリットばかりに目を向けていると、いざ債務整理を行った後後悔する事にもなりかねないです。 もし債務整理を検討している方がいたら、任意整理にはどういったメリットやデメリットがあるのか今回の記事を参考にしてください。

アコムの債務整理についてはこちらを参考にしてください

任意整理とは何か

任意整理とは、借金の返済に苦しんでいる債務者に代わって弁護士又は司法書士が直接債権者と交渉して、返済額や返済方法などを取り決めます。 そして債務者が支払いでき易い条件で合意し、債務者の負担を減らして生活しやすいような環境を作る手続きです。 裁判所での煩わしい申告もなく、債務整理の中で一番多く利用されています。 任意整理は債務整理の中でも最も選ばれている方法ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。 したがって、任意整理をしようという場合には、どちらの面も知った上で行わなければなりません。

任意整理のデメリットとは?

ブラックリストに載ってしまう

任意整理における最大のデメリットは「ブラックリスト」に載る事です。 このブラックリストとは個人信用情報機関に登録されている「金融事故情報」のことです。 ここに登録されてしまうと様々な金融機関の間で債務整理をした事が共有されます。 信用情報は、金融機関が見ることができるのでローンの審査やクレジットカードの発行に関わる審査にも使われます。 任意整理をしてブラックリストに登録されると、最低5年程度はクレジットカードの使用・発行などができなくなります。

和解案に同意してもらえない可能性がある

任意整理は個人でも行うことができますが、債務整理に関する専門知識がないと難しいため、弁護士や司法書士といった専門家に依頼をする場合が多いです。 しかし裁判所の介入が必要のない私的な交渉になるため、法的な強制力はなく債務者側が借金の減額交渉をしても和解案に同意してもらえないデメリットも生じます。 なお任意整理は、借金が免責になる個人再生や自己破産よりは良いとして交渉に応じる業者があります。 あくまで必ず交渉が成功するわけではないという事を知った上で行う債務整理といえます。 さらに、債務者側の要因として一度も返済実績のないローンやキャッシングがある場合も、和解が難しい傾向にあります。 そのため、もし業者が交渉に応じない場合には、その他の債務整理の手続きを検討しなければなりません。

一定の収入がないと厳しい

任意整理を行える人の条件に、一定の収入があることが含まれます。 したがって、無職の場合には任意整理自体が難しく、弁護士や司法書士に依頼をしてもケースの難しさから断られる可能性もあります。 なぜなら、交渉をして借金の減額に成功した後は、借金を3年ほどで返済しなくてはならないからです。 継続的な収入がなければ、返済能力がないとみなして、業者も減額交渉に応じない可能性が高いからです。 そのため、無職である人や収入が不安定という人にはデメリットとなります。 なお、安定した収入であればアルバイトやパート勤務の場合でも任務整理の手続きは行うことができますし、自己破産と違って、手続きを取った後も就ける職業や取得できる資格に制限はありません。

元本の減額はできない

任意整理は、現行の利息制限法の利率に合わせて、債務者の借金を「引き直し計算」をして適正な借金額を明らかにします。 なお減額されるのは利息分になるため元本自体を減額する方法ではありません。 したがって、借金が全て無くなる「自己破産」や借金自体が最高20%程度にまで減額される「個人再生」とは違い、借金自体は返済する義務が残るのがデメリットといえます。

任意整理のメリットとは?

任意交渉なので手続きが簡単にできる

任意整理におけるメリットは、ほかの手続きに比べて比較的簡単であり、かつ決着までの時間が早いという点です。 任意の交渉なので債権者と債務者、相互に納得いく和解案が見つかれば、わざわざ裁判所の手続きのように月一回のペースで出廷する必要がなくなります。 特に、お互いの着地点がはっきりしており、妥協できる内容が出来上がっている場合などは、交渉をスタートさせたその日のうちに和解案がまとまることもあります。

特定の業者だけと交渉ができる

債務者の中には、複数の借り入れをしており、ある業者に対してはこれまで通り返済を続けたいが、もう一方の業者は負担を少なくしてほしいなどの借入先ごとの個別の要望を持っているケースも見られます。 このような時、任意整理では手続きをしたい業者を選ぶことができ、友人からの借金や住宅ローン、クレジットカードなどのそのまま継続したい借り入れは残しておける点が大きなメリットです。 これが自己破産や個人再生となると、債権者を平等に扱わなければならないため、すべての借り入れに対して手続きをしなければなりません。

将来利息をカット、免除できる

任意整理は法的に返さなければならない全額を分割で支払っていく和解内容です。 そのため、金銭的にメリットがないと思われるかもしれませんが、業者と交渉することで将来利息を免除してもらえます。 将来利息というのは和解締結後に発生する利息のことですが、これがなくなることで完済までの道筋が見えやすくなります。 また、滞納している時の損害金などもカットしてもらえるケースが多々あります。

返済スケジュールを見直すことができる

和解するときには一定の返済額と期間内の完済が義務付けられます。 しかし将来利息がカットされ、今までよりも少ない返済額で契約を結びなおすことができるため毎月の負担が少なくなります。 また、返済期間は最長でも5年、通常は3年程度となっているため、完済までの期間が短く、モチベーションも維持しやすいです。 ただし、元金を減らすことはできませんので、借入残高が高額な時は計画をしっかり立てる必要があります。

取り立てや督促が止まる

任意整理を専門家に依頼すると、受任通知を発送してもらえるというメリットもあります。 受任通知というのは、債権者に対して債務整理の交渉窓口が専門家に移行したということを知らせるものであるとともに、窓口が変わったことにより、本人に対して取り立てや督促を禁止する意味合いもあります。 そのため、受任通知を出してもらったら和解が成立するまでは返済の必要がなくなり、取り立てや督促が止まります。

過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある

借入期間が長期に及んでいた場合、任意整理をすることで過払い金というメリットが発生することもあります。 過払い金というのは、違法な高金利で借金をしており、法律上の上限利息で引き直し計算をした時に発生します。 払う必要がなかった利息まで業者に払っていた場合には、その払いすぎたものが過払い金となります。 この時は、専門家が交渉して、かなりの確率で過払い金の大部分を取り戻せます。 過払い金を取り戻して借金に充当することにより、当初の予定より大幅に借金を減額することも可能です。 過払い金は債務者が請求しなければ取り戻すことができないため、一度専門家に相談することをおすすめします。

任意整理と他の債務整理手続きの違いとは?

任意整理は借金の減額幅が少ない

個人再生は借金返済の難しい場合に裁判所に申し立て、借金の元本を最大5分の1程度まで減額して貰う手続きで、住宅を失わずに借金を減額できます。 さらに住宅などの財産を手放さなければならないのは、自己破産で、高価な財産を代償として借金をゼロにします。 任意整理は利息をカットする手続きとなるため、個人再生や自己破産と比べれば減額幅が少ないです。 自己破産と違って減額された借金を返済しなければならず、一定の収入が求められます。

任意整理は官報に記載されない

個人再生や自己破産の手続きをすると『官報』に債務者の氏名や住所が登録されます。 官報とは国が発行している裁判の内容などが掲載された書類です。 個人信用情報機関や賃金業者が主な閲覧者となります。 自己破産によってA社に対しては全額免除して貰い、B社には今後も借金を返済するという手続きを行うとA社は非常に損です。 このような不平等を防ぐために、平等な判決内容が掲載された官報が必要になります。 しかし任意整理は債務者が特定の債権者を選んで手続きを行います。 手続きの特性上、債権者への平等を考える必要がないので官報には掲載されません。 そのため友人や知人に債務整理をしたことがばれる心配がなく、プライバシーを守ることができるのも任意整理のメリットです。

任意整理は裁判所に出頭しなくて良い

任意整理は債務整理の中で唯一、裁判所に出頭する必要がありません。 賃金業者と連絡して直接交渉を行う手続きとなっています。 裁判所を利用すると膨大な時間と労力を消費するため、任意整理は比較的簡単な債務整理と言えるでしょう。 必要書類もほとんどなく、短期間での解決ができます。債務整理にかかる時間を抑えたい人にとっては、大きなメリットです。 裁判所に出頭しないということは、周囲の人へばれにくいことを意味します。 裁判所から届く郵便物によって家族にばれることもなく、プライベートや仕事に支障が出ない手続きです。

任意整理を依頼した時の専門家費用が安い

個人再生や自己破産は複数の債権者に対して交渉を行うことが多くなっています。 それに比べて任意整理は債務者が1社~4社程度の賃金業者を選択して、手続きを行います。 専門家に依頼した場合、作業量が少なく費用が安くなります。 相場は20万~40万円程度です。 個人再生は裁判所を利用するので、任意整理よりも専門家の負担が大きくなります。そのため費用は30万~50万円が相場で、個人再生委員を選定する場合は約17万円かかります。 自己破産は自宅や車などの財産を処分する費用がかかり、専門家と裁判所にかかる分を合わせて50万~70万円ほど必要です。 個人再生・自己破産の費用は任意整理と大きな差が生じています。 任意整理を行うほど金銭に余裕がない状態で、専門家への費用を抑えられるのは非常に大きなメリットと言えます。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼するデメリット・メリットとは?

専門家に依頼するデメリット

任意整理を専門家に依頼する最大にして唯一のデメリットは、費用がかかるという点です。 任意整理を考えているということは経済的に余裕がないということなので、費用がかかるという点は無視できません。 また法律事務所は個々に料金が違い、しかもいろいろな要素が組み合わさって料金が決まるため、その点も素人としては尻込みしてしまう理由になります。 しかし多くの法律事務所では料金の後払いや分割払いなどが可能になっており、経済的に困っている人でも利用しやすい体制が整っています。 無料相談を行っている事務所も多く、料金についての相談にも応じてもらえます。 また法テラスの利用も専門家費用を抑えることに繋がるので、上手に利用していきましょう。

専門家に依頼するメリット

任意整理は、弁護士や司法書士と言った専門家に依頼するのが一般的です。 そうすることで多くのメリットを得ることができ、納得して手続きを進めることができるからです。 専門家に手続きを依頼すると、まず時間と手間を大幅に省くことができます。 必要な手続きや利息の計算は全て任せることができるので、負担を最小限にすることができます。 取り立てや督促を止めることができるのも、大きなメリットです。 弁護士や司法書士に依頼すると、和解成立後まで返済を中断することになります。 取り立てや督促が止まることは精神的に大きな余裕を生むことになるので、今後の生活についても考えやすくなります。 任意整理は、裁判所を通すことなく債権者と交渉することで債務の減額を行います。 この交渉をスムーズに進めることができるのも、専門家に依頼する大きなメリットです。 素人では相手が交渉に応じてくれなかったり、無知に付け込まれて不利な条件で和解してしまうことがありますが、専門家であればこういった心配はありません。 専門家に依頼すると、債権者からの連絡はすべて専門家が窓口になって受けることになります。 自宅に連絡が来ることがないので、家族にバレることなく任意整理を進めることができます。

まとめ

任意整理とは賃金業者と交渉して借金の減額や利息の引き直しを行い、毎月の返済額を無理のないものにする債務整理の手続きです。 任意整理を行うと5年程は個人信用情報機関に情報が登録されるブラックリスト状態となり新規のクレジットカード発行等が難しくなります。 安定した収入がないと申請が通らない事もデメリットとして挙げられます。 任意整理は複数の業者から借り入れをしている場合でも特定の業者とだけ交渉する事が可能なので、柔軟に立ち回れる事がメリットです。 取り立てや督促が停止するので精神的な圧迫感からも開放されます。 債務整理の方法はいくつかありますが、裁判所を通さずに手続きを取れるのは任意整理のみです。 知識面で不安がある場合は弁護士等の専門家に依頼して代行してもらう事も出来ます。但し、その場合は別途弁護士費用がかかる事になります。 任意整理は出来るだけ自力で借金問題を解決したい人、特定業者との借金問題を解決した人に適した方法です。

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